農地転用について
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。
農地の転用については、
市街化区域内の農地に関しては、農業委員会への届け出が必要となり、
市街化区域外の農地に関しては、県知事の許可が必要となります。
一時的に農地以外にするとき(一時転用)も手続きが必要となります。
自己使用目的で転用する場合や他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合など、
転用目的によって手続きの内容が異なり、複雑な申請となっています。
当事務所では、転用目的に応じて適切な申請(届出)書類の作成・届出を行います。