田中行政書士事務所

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農地転用

農地転用について

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。
農地の転用については、
市街化区域内の農地に関しては、農業委員会への届け出が必要となり、
市街化区域外の農地に関しては、県知事の許可が必要となります。
一時的に農地以外にするとき(一時転用)も手続きが必要となります。

自己使用目的で転用する場合や他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合など、
転用目的によって手続きの内容が異なり、複雑な申請となっています。
当事務所では、転用目的に応じて適切な申請(届出)書類の作成・届出を行います。

農地転用について

農地法4条許可申請(届出)は、自己所有の農地農業(耕作)以外の目的で使いたい場合(農地転用)にする手続きです。

自己所有の農地に自宅を増築したり、倉庫を建てたりする。
自己所有の農地に自らがアパート、マンション等の集合住宅を建て、居住者用の駐車場を新設する。
自己所有の農地に太陽光発電施設を建設する。

農地法5条許可申請(届出)は、他者の農地を取得し(借り)農業(耕作)以外の目的で使いたい場合(農地転用)にする手続きです。

自己所有の農地を、第三者が住宅を建てるため、その農地を売る(所有権移転)。
自己所有の農地を、会社が事務所及び駐車場にするため、その農地を売る(所有権移転)。
自己所有の農地を、子供が家を新築するため提供する(使用貸借権設定)。
自己所有の農地を、近隣の事業所の駐車場にするため、事業所と賃貸借契約を結ぶ(賃貸借権設定)。

4条と5条の違いは、対象の土地が自己所有他者所有かの違いです。

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